【はじめに】

富田林市郷土文化協会は寺内町“露香会”(石上露子を顕彰する会)と“南河汽車の旅を歌う会”が中心となり平成30年に設立し、富田林の活力と魅力に満ちた郷土文化を伝承してまいります。

 

令和元年に第一回目の文化祭「郷土文化大会」を実施しました。

 

郷土の歴史的魅力や特色を「見て」、「聞いて」、「感じたい」と思われる方、ご一緒に活動してみませんか。当会は郷土の研究、活動している団体を募集しています。

 

【規 約】

富田林市郷土文化協会 規約

(名 称)

第1条 この会は富田林市郷土文化協会(以下「本協会」)と称する。

(事務局)

第2条 本協会の事務局は、会長宅に置く。

(目 的)

第3条 本協会は、富田林市を中心に郷土の文化の継承と発展に寄与するとともに、
文化芸術関係団体を通して会員相互の親睦、知識増進を図ることを目的とする。

(活 動)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1)文化芸術の継承と新しい文化芸術の創造に関すること。

(2)文化芸術振興、企画実施に関すること。

(3)文化芸術団体と相互の交流・提携及び研究活動に関すること。

(4)講演会・展覧会・発表会等の開催に関すること。

(5)その他、本協会の運営及び目的達成のための必要な事項。

(会 員)

第5条 本協会は、会の趣旨に賛同する団体・個人で構成する。
本協会の運営に
際し、本協会が特に必要と認める学識者・専門家等を特別会員とし、
本協会の趣旨に賛同する法人・組織等を賛助会員とする。

(役 員)

第6条 本協会は、次の役員を置く。

会  長      1名 

副会長       1名

会計      1名

会計監査        1名

(役員の任期)

第7条 任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。

(1)会長は、会を総括し、会議の議長となる。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(3)会計は、本協会の会計事務を処理する。

(4)会計監査は、本協会の会計の監査にあたる。

(役員会)

第9条 役員会は適宜必要に応じて、会長が招集し審議し処理する。

(1)本協会の基本方針および活動報告について

(2)会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(3)その他重要な事項について

(会 計)

10条 本協会の会計は、会費・補助金・寄附金・その他の収入をもって充てる。

(1)会費は年額1,000円とする。

(2)本協会の会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(退 会)

11条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。

会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)会費を2年以上納入しないとき。

(委 任)

12条 本協会規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会の議を経て会長が定める。

(補 足)

13条 規約に定めていない事項については、役員会においてこれを諮り処理するものとする。

附則

1.本規約は、平成30年5月12日から施行する。

 

【役 員】

会 長  湯口香津子

副会長  瀬戸 仁

会 計  大石照子

会計監査 瀬戸 仁

 

【活 動】

文化祭・郷土文化大会

令和元年11月30日(土)10時開演 小ホール

令和2年11月28日(土)13時開演 小ホール

令和3年11月27日(土)13時開演 小ホール