Japanese Traditional 舞 Dance "日舞 NICHIBU"
lastupdate 2019/10/24
設立趣旨   
 本協会は富田林市内に在る日本舞踊の団体の舞踊活動を振興し
各団体間の連携を密にすると共に相互助け合い、
日本舞踊の創造発展を推進することで
富田林市における文化全般の向上に寄与するために設立されました
富田林市民日本舞踊協会会則 第2条より
 
staff 

役 員

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 富田林市民日本舞踊協会役員名簿
 
役 職 氏  名    団体名
会 長 花柳 吟明 (亀澤三枝子) 吟明の会
副会長 山村 雅哉 (伊倉佐知子) まさほ会
会計監査 水木 歌秀都(塔本 邦子) 秀和会
     
  (令和4年3月現在)

 activity
 活動  このページのトップへ戻る

 
富田林市
日本舞踊協会の歩み
 昭和35年 第10回文化祭 名流舞踊会が参加
 昭和40年 第15回文化祭 和扇会が参加
 平成6年、和扇会(まさほ会・秀和会)、藤見会、紫峰会、吟明の会の5団体により富田林市日本舞踊協会を発足。現在は、雅泉会、都々水会、純の会が入会し8団体で活動している。(詳細は60年文化誌参考)
 2009年(平成21年)
 富田林市日本舞踊協会発足15年を記念して、「涼の会」という素踊りの舞踊会兼交流会を実施し、銀河の間205の指定席で盛会を終えた。
 2010(平成22年)年4月18日(日)
 富田林市民謡協会とコラボレーションをし、 「芸能フェスティバル・故郷〜カントリーロード〜」を開催。 (於:すばるホール大ホール)
 お開きに会主合同で「青海を渡る」(写真上)。幕間にこどもたち有志による「富田林小唄」(写真下)もとても可愛らしく、会場も温かな空気が漂ったのではないでしょうか。
 
日本舞踊協会活動状況

 民謡は各地方の生活集団の場で生まれそれぞれの生活感情や地域性などを反映しており、日本舞踊は、まさに日本で生まれた舞踊(原型とされているのは出雲阿国が鉦を叩きながら踊った念仏踊り)ですが、ルーツを辿れば主に農漁村に伝承されている祭礼などで踊っている風流踊りに行き着きます)

 私たち二団体が今「継承」していっているものは、まさに私たちの故郷であり守っていかなければなりません。改めて私たちは、故郷への道を顧みて私たちの故郷を思い、伝えていくことが大切であることを謳って客席のそれぞれの故郷への気持ちを考えて頂き地域や環境を守っていく意識に繋げることを事業目的としました。

 主な取り組みに、市制60周年記念事業に加え、今日、地球温暖化の進行が心配される中、ペットボトルキャップを分別回収し、再資源化を促進することでCO2の発生を抑制すると同時に、キャップの売却益で世界のこどもたちにワクチンを贈るというペットボトルキャップをコアとした「NPO法人エコキャップ推進委員会」の活動は、我々市民レベルでチャレンジしていくのには極めて社会的意義が高いものであり、また故郷富田林を大切に守る意義を高めるためにも前向きな取り組みと評価し、今回の事業でエコキャップ収集をとりあげました。

 出演者151名で集客677名という結果でした。ご協力いただきました関係者様ありがとうございました。 
 
 rules
 規約  このページのトップへ戻る
 富田林市民日本舞踊協会会則

(名 称)
第1条 本会は、富田林市民日本舞踊協会と称する。

(目 的)
第2条 本会は、富田林市内に在る日本舞踊の団体の、舞踊活動を振興し、各団体間の連携を密にするとともに相互助け合いにより、日本舞踊の創造発展を推進し、富田林市における文化全般の向上に寄与する。

(事 業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)市民文化祭を含む各種文化行事への参加、協力と本会の定期的公演な ど本会行事の企画運営
 (2)会員相互の親睦と研修
 (3)その他必要と認めた事業

(組 織)
第4条 本会は、富田林市内に在住する日本舞踊の指導者(有師範)をもってあてる。(指導者のもとで研修するものも含む)

(顧問)
第5条 本会は必要に応じて顧問及び、相談役を置くことができる。顧問及び相談役は会長より委嘱する。

(役員及び任期)
第6条 本会の役員ならびに任務は次のとおりとする.役員の任期は2年とし、ただし、任期途中の場合はその残任期間とする。任期終了後、役員会をし役員の選出を行う。但し、再任は妨げない。
 (1)会  長 1名(本会を統括する)
 (2)副会長  1名(会長を補佐する)
 (3)会  計 1名(本会の会計を司る)
 (4)書  記 1名(本会の書記を司る)
 (5)会計監査 1名(会計監査を担当する)
 (6)理  事 若干名(市内在住の日舞の指導者または師範)

(会 議)
第7条 本会の会議は、総会、役員会とし、いずれの会議も会長が召集し、議長を務める。役員会は、会長、副会長、会計、書記、会計監査、顧問をもって構成する。

(経 費)
第8条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。会計年度は、4月1日より翌年3月末日とする。
 (1)会 費  役員 年10,000円とする。
          理事 年 5,000円とする。
 (2)助成金
 (3)寄附金

(運 営)
 本会の運営等について、定めなき事項で緊急かつやむをえない事項が生じた場合は、会長がこれを処理し、後日役員会に報告する。

附 則
本会則は、平成6年4月1日より施行する。
本会則は、平成11年7月1日より施行する。
本会則は、平成14年3月16日より施行する。
本会則は、平成20年7月1日より施行する。
 

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お便りをお待ちしています。

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