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富田林市の茶華道教授者の連絡、親睦をはかり
その助成、発展に努めるとともに富田林市文化団体協議会において
文化活動の振興に寄与することを目的として設立されました
茶華道大会
令和4年10月28日(土)〜29日(日) 10:00〜16:00
(お茶会は15:00まで) (10/28表千家 10/29裏千家)
すばるホール3階 展示室
※お茶会には茶券代450円が必要です。
生け花体験には500円(各日先着15名)が必要です。
活動は会員が奉仕して毎年秋は、文化祭の参加のもと、花の展示と茶席を催して
多くの市民の皆様が来場され毎年大変盛大に行われております。
春には旧田中家住宅(富田林市寺内町)で小品花と茶席で楽しみます。
富田林市の文化財の披露にもなり、市民の方々にも人気がある様です。
秋には、会員の親睦をかねて、社会見学をし、有意義な一日を過ごし研修を重ねております。
規約
富田林市茶華道連盟会則
富田林市
茶 華道連盟会則
第1条(名
称)本連盟は「富田林市茶華道連盟」と称する。
第2条(事務所)本連盟の事務所は富田林市文化団体協議会内におく。
第3条(目
的)本連盟は富田林市内の茶華道教授者の連絡、親睦をはかり、その助成・発展に努めるとともに富田林市文化連盟に加盟し、文化活動の振興に寄与することを目的とする。
第4条(事
業)本連盟は前条(第3条)の目的達成のため必要な事業を行う。
第5条(組
織)本連盟は第3条の目的に賛同する市内在住者もしくは 市内で教授している茶華道教授者をもって組織する。
第6条(役
員)本連盟に次の役員をおく。
茶道部長1名
華道部長1名
茶道副部長1名
華道副部長1名
書記1名
会計1名
名誉顧問1名
相談役1名
会計監査2名
他に参与、顧問 、その他の役員を若干名おくことが出来る。
代表は、茶道部門においては茶道部長、華道部門においては華道部長とする。
第7条(理事各部長の役員は富田林市文化団体協議会の茶華道部の理事に選出することを原則とする。
第8条(任
期)本連盟の役員の任期は4年間とし、再任は認める。
第9条(構 成)本連盟は次の連盟により構成される 。
1、茶道部会(茶道連盟
2、華道部会(華道連盟
第10条(入
会)本連盟への入会は総会における承認によるものとする。
第11条(準
会 員)会員は自分の指導する者を準会員とすることが出来る。
(準会員については会員が責任を持つ。)
第12条(会員章)本連盟に在籍する会員には会員章を交付する。
会員章を受けた者は金10,000円(入会金含む)を連盟に納めなければならない。
第13条(休
会)2年以上の会費滞納・会議出席のない方は休会とみなす。但し復活は認める。
第14条(退 会)本連盟を退会するときは、その旨を通知しなければならない。
但し、会員期間が20年を満たす会員には当会より5,000円程度の記念品を贈る。
第15条(会 費)本連盟の年会費は5,000円とする。
準会員の年会費は2,000円(出展費・参加費に充当する)。
第16条(会 議)本連盟の会議は必要に応じて開くものとする。
第17条(会計年度)本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり3月末日をもって終わる。
会計報告は書面をもってする。
第18条(総 会)本連盟は新年度の最も早い時期に開く全大会を総会と併せて 開く。
第19条(細 則 )本連盟の運営に必要な細則は別に定める事ができる。
第20条(弔 慰)本連盟の会員の死亡に際しては、弔慰のしるしとして樒料を支給する。
第21条(見舞 本連盟の会員が病気のために約1ヶ月以上入院または1ヶ月以上加療中の場合でも見舞金を支給しない。
第22条(表 彰)本連盟の会員で役職者また長年文化行事、連盟行事に協力し、政治的、宗教の色彩を有しない、社会的な非難を受ける恐れのない方で役員会の承認を得られる会員を表彰する。
附則
附則1、第6条平成7年8月1部改正
2、第15条平成8年8条平成8年8月改正月改正
3、第20条平成21年4月改正、この変更された細則は平成21年5月より施行する。
4、第21条平成21年4月改正、この変更された細則は平成21年5月より施行する。
5、第22条平成23年8月改正、この細則は平成23年8月より施行する。
6、第6条平成29年10月改正、この変更された細則は平成29年10月より施行する。
7、第9条平成30年8月改正、文面のみの変更。
8、第10条平成30年8月改正、この変更された細則は平成30年8月より施行する。
9、第6条平成30年8月改正、文面のみの変更。
10、第11条平成30年8月追加、平成30年8月より施行する。
11、第12条平成30年8月改正、この細則は平成30年8月より施行する。
12、第15条平成30年8月改正、この細則は平成30年8月より施行する。
13、第6条令和3年8月24日改正、、この細則は令和3年8月24日より施行する。
14、第14条令和3年年8月24日改正、、この細則は令和3年8月24日より施行する。
(2021.8))
氏名 | 華道 | 茶道 | ||
籾倉富實子 | 嵯峨御流 | 裏千家 | ||
川辺 和子 | 嵯峨御流 | 表千家 | ||
七呂 順子 | 東洋未生流 | 裏千家 | ||
中本みち江 | 未生流 | 裏千家 | ||
西尾 良子 | 東洋未生流 | 表千家 | ||
道旗眞規子 | 未生流 | 裏千家 | ||
春日千代子 | 嵯峨御流 | 裏千家 | ||
田原智香子 | 小原流 | |||
坂本 淑子 | 草月流 | |||
澤武 史惠 | 嵯峨御流 | 表千家 | ||
辻満 里子 | 山村御流 | 裏千家 | ||
池田 貴代 | 裏千家 | |||
仲谷サチコ |
東洋未生流 | 表千家 | ||
瓦井 孝子 | 大日本茶道学会 | |||
辻野 和子 | 未生流 | 裏千家 | ||
溜池 生子 | 未生流 | 裏千家 | ||
脇山 清 | 表千家 | |||
山際 明子 | 未生流 | 裏千家 | ||