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lastupdate 2012/07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立趣旨 | 箏・三絃・尺八は古くから、国民に愛され親しまれてきた楽器、多くの文学作品などにも登場しています。こうした日本古来の伝統的な楽器に親しみ、それを愛し、広く市民の方々にも理解していただこうと、邦楽の研究研鑽につとめ、全員の親睦にあたっている団体です。
昭和4年に植村菊登免・萬谷右山(先代)等を中心に「琴竹会」として発足、同26年、市制発足とともに、文化連盟に加盟、その後「三曲協会」と改名、現在に至っています。 |
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activity | このページのトップへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動 | 江戸時代以降、多くの検校たちの研究・整理によって整えられてきた古典的な地唄や、宮城道雄・久本玄智らによって近代的な音楽として生まれ変わった明治新曲の演奏、さらに現代の新進気鋭の作曲家たちの手による作品の演奏技術の研究習得など、各社中ごとに活発に研究会を開いています。
秋に行われる市の文化祭参加「箏(こと)・三絃・尺八 定期演奏会」はすばるホールで開催され、実に多数の市民の方のご参加をいただき、その多彩な内容は好評を博しています。年によっては楠妣庵での「紅葉祭り」への参加等、さまざまな市の行事に参加しています。さらに各社中ごとの発表会の開催、老人施設や金剛コロニーなどへのボランティア活動など多様な活動を展開しています。 指導要領への邦楽の取り入れ、伝統的な文化の重要性の見直しなどの風潮のもと、学校教育分野からの協力要請も多く、多くの小学校で、こどもたちに実際にお筝や十七絃・三絃・尺八などを体験させる「ふれあいたいけんコンサート」も活発に開催されています。文部科学省の補助による伝統文化子供教室を平成18年度、19年度実施しました。 |
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協会役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三曲協会に関してのお問い合わせ、加盟の希望もあわせて・・・・ お便りをお待ちしています。 |
富田林市三曲協会会則
平成22年3月27日改定
(名 称)
第一条 本会は富田林市三曲協会と称する。
第二条 本会の事務所は、会長宅に置くものとする。
(目的・会員)
第三条 本会は富田林市在住在勤及び本会に加入を許された、箏曲・三絃・尺八同好の士をもって会員とし、会員
相互の親睦を図るとともに、会員の演奏技術の向上と、斯道発展のために寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 本会は随時演奏会及び研究会ならびに親睦会を開催する。
本会は富田林市その他の文化事業に協賛する。
(事業年度)
第五条 本会の事業年度は、4月1日より翌3月31日までとする。
第六条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名(絃方・竹方各1名)
理 事 2名(絃方・竹方各1名)
会 計 1名
会計監査 2名
他に、名誉会長・顧問及び相談役を置くことができる。
尚、富田林市文化団体協議会理事は、役員の中から役員会において選出する。
(役員の選出)
第七条 会長の選出は総会において互選により選出する。
その他の役員については、会長の任命による。
第八条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は任務を代行する。
役員は、役員会を組織して、本会の業務、会計を審議し、執行する。
会計監査は、本会の会計を監査する。
第九条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(会議その他)
第十条 本会には、総会・役員会および文化祭等の実行委員会を設ける。
1 定時総会は年一回、年度末に行う。
会長が必要と認めた時には、臨時総会を開くことができる。
2 理事会は定期演奏会の企画その他会長が必要と認めた時に開催する。
3 役員会は第六条に定める役員をもって構成し、会長が必要と認めた時に開催する。
(総会の承認事項)
第十一条 総会に提出し、承認を要する事項は次のとおりとする。
1)事業報告及び計画に関する事項
2)会計報告および予算に関する事項
3)役員選出に関する事項
4)会則改定に関する事項
5)その他、役員会において必要と認めた事項
(会計)
第十二条 この会の経費は、会費および演奏会費を主とし、寄付金その他の収入をもってあてる。
会員の会費は、ひとり年額2000円とする。
(補則)
第十三条 この会の会則の定めていない事項については、役員会の決議において処理する。
(附則)
本会則は、平成22年3月27日より施行する。
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和服で古典演奏